○萩市農林事業分担金徴収条例

平成17年3月6日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、農林事業に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この条例により分担金を徴収する事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる農林事業のうち、土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。)を除くものとする。

(1) 農地・農業用施設災害復旧事業

(2) 農地・農業用施設整備事業

(3) 危険ため池等整備事業

(4) 林地災害関連事業

(5) 林業用施設整備事業

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者から徴収する。

(分担金の総額等)

第4条 分担金の総額は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる額の範囲内において市長が定める。

市が施行する事業

当該事業に要する経費の額から、市が国又は県から交付を受ける補助金の額を控除した額

県が施行する事業で地方財政法(昭和23年法律第109号)第29条第2項の規定により、市が当該事業に要する経費の一部を負担するもの

当該負担する額

2 受益者ごとの分担金の額は、前項に規定する総額の範囲内において、受益の程度を勘案して市長が定める。

(分担金の総額等の変更)

第5条 市長は、事業の計画に変更があったときは、前条の規定により定めた分担金の総額及び受益者ごとの分担金の額を変更することができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金の徴収は、一括徴収の方法によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免及び徴収延期)

第7条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第9条 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市農林事業分担金徴収条例(平成8年萩市条例第6号)、川上村林業構造改善事業分担金徴収条例(昭和45年川上村条例第26号)、田万川町農林業施設災害復旧事業等分担金徴収条例(昭和59年田万川町条例第3号)、むつみ村林地崩壊防止事業及び小規模治山事業分担金徴収条例(平成14年むつみ村条例第1号)、むつみ村畜産基盤再編総合整備事業分担金徴収条例(平成13年むつみ村条例第9号)、須佐町林地崩壊防止事業及び小規模治山事業分担金徴収条例(昭和58年須佐町条例第22号)、須佐町地域畜産集団牧場整備事業分担金徴収条例(平成元年須佐町条例第32号)、旭村農林業分担金徴収条例(平成12年旭村条例第16号)又は福栄村分担金の徴収に関する条例(平成11年福栄村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、合併前の条例の例による。

4 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に関する罰則の適用は、合併前の条例の例による。

萩市農林事業分担金徴収条例

平成17年3月6日 条例第156号

(平成17年3月6日施行)