○萩市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例
平成17年3月6日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定による金銭、夫役又は現品の賦課徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(経費の賦課徴収)
第2条 法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定に基づき、萩市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、当該土地につき法第3条の資格を有する者に対して当該事業によって当該土地が受ける利益を限度として、金銭、夫役又は現品(以下「賦課金等」という。)を賦課徴収する。
(賦課金等の総額)
第3条 国又は県から補助金の交付を受ける事業に係る賦課金等の総額は、当該事業に要する経費の額から当該補助金の額を差し引いた額の範囲内において市長が定める。
(賦課金等の額)
第4条 賦課金等の額は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利用区分、面積、位置、生産力等を勘案した受益の程度に応じて市長が定める。
(事業計画の変更等による賦課金等の額の変更)
第5条 市長は、事業計画に変更があったとき、又は補助金の額に変更があったときは、既に決定した賦課金等の額を変更することができる。
2 市長は、前項の規定により賦課金等の額を変更したときは、その理由及び金額を記載した賦課金等変更決定通知書を関係者に交付しなければならない。
(徴収の方法)
第6条 賦課金等の徴収については、毎年度2回の均等分割徴収の方法による。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、その回数を増減し、又は均等分割徴収の方法によらないことがある。
(夫役の履行)
第8条 夫役を賦課された者は、本人自らこれに当たり、又は適当な代人を出すことができる。
2 市長は、前項の規定による異議の申立てがあったときは、これを議会に諮って決定しなければならない。
3 議会は、前項の規定による諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
(急施の場合の特例)
第10条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づいて施行する事業に要する賦課金等の賦課又は徴収については、あらかじめその賦課又は徴収を受ける者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課令書、納入通知書)
第12条 夫役又は現品は市長が発する賦課令書により、金銭は市長が発する納入通知書により納入しなければならない。
(賦課金等の徴収延期及び減免)
第13条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合に限り、賦課金等の徴収を延期し、又は議会の議決を経て賦課金等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年萩市条例第11号)、川上村営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年川上村条例第10号)、田万川町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年田万川町条例第37号)、むつみ村営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年むつみ村条例第7号)、須佐町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年須佐町条例第1号)、村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和56年旭村条例第2号)又は村営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和33年福栄村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。