○萩市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例
平成17年3月6日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、利子補給金を交付することにより、土地改良事業を促進するとともに、農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業のうち当該事業の全部又は一部につき、国、県又は市から補助金が交付されたことがなく、かつ、交付される見込みがないものをいう。
(利子補給金の交付の対象及び補助率)
第3条 市は、施行者に対し、その者が当該借入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子(遅延利子を含まないものとする。以下「利子」という。)の額の100分の40に相当する額を限度として利子補給金を交付する。
2 市は、前項の規定にかかわらず、非補助土地改良事業のうち、市長が別に定める非補助土地改良事業の施行者に対しては、その者が当該借入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子の額に相当する額の利子補給金を交付する。
(利子補給金の返還等)
第4条 市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けようとする者又は利子補給金の交付を受けた者がこの条例に基づく規定又はこれに基づき市長が行う処分等に違反したときは、施行者に対し利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の返還を命じることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例(昭和34年萩市条例第15号)、川上村非補助土地改良事業利子補給金に関する条例(昭和33年川上村条例第11号)、田万川町非補助土地改良事業利子補給金に関する条例(昭和34年田万川町条例第16号)、むつみ村非補助土地改良事業利子補給に関する条例(昭和33年むつみ村条例第6号)、町非補助土地改良事業利子補給金に関する条例(昭和33年須佐町条例第11号)、須佐町補助土地改良事業利子補給金に関する条例(昭和38年須佐町条例第17号)又は非補助土地改良事業利子補給に関する条例(昭和33年福栄村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月25日条例第29号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。