○萩市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例施行規則

平成17年3月6日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例(平成17年萩市条例第158号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第3条の利子補給金(以下「補給金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補給対象事業等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市長が別に定める非補助土地改良事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 区画整理

(2) 溜池の新設又は改修

(3) 開畑

(補給金の交付の申請)

第3条 補給金の交付の申請をしようとする者(以下「施行者」という。)は、非補助土地改良事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 融資証明書(別記第2号様式)

(2) 非補助土地改良事業費及び融資償還費収支予算書(別記第3号様式)

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

(補給金交付の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る利子補給につき補給金を交付すべきものと認めるときは、補給金の交付の決定をし、補給金交付指令書によりその旨を当該施行者に通知するとともに、当該施行者に補給金を交付する。この場合において、市長は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて補給金の交付の決定をすることができる。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により補給金の交付を受けた施行者は、当該補給金の交付の対象となった農林漁業金融公庫から借り入れた資金の償還計画に変更があったとき、又は施行者が事業を中止し、若しくはその施行計画に重要な変更を加えたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、既に交付した補給金の額の変更その他必要な措置をとることができる。

(指示等)

第6条 市長は、施行者に対し、当該補給金の使用について必要な指示をするほか、必要があると認めるときは、帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

(他の用途への使用禁止)

第7条 施行者は、当該補給金を他の用途に使用してはならない。

(償還証明書及び収支決算書の提出)

第8条 施行者は、農林漁業金融公庫から借り入れた資金の償還証明書(別記第4号様式)及び非補助土地改良事業費及び融資償還費収支決算書(別記第5号様式)を当該補給金の交付を受けた年度の6月10日までに、市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第9条 市長は、施行者に対し前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

萩市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例施行規則

平成17年3月6日 規則第117号

(平成17年3月6日施行)