○萩市農業近代化資金利子補給条例
平成17年3月6日
条例第159号
(目的)
第1条 この条例は、農業者等に対する農業近代化資金の融通を円滑に行う措置を講じることにより、農業者等が農業経営の近代化を図ることを促進し、本市における農業の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所又は主たる事務所を有し、農業(畜産業を含む。以下同じ。)を営む者
(2) 農業協同組合
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっている団体又は基本財産の過半を拠出している法人で市長が指定するもの
2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せて行う農業協同組合連合会
(3) 法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合
(4) 農林中央金庫
(5) 県内に主たる事務所を有する銀行及び信用金庫
3 この条例において「農業近代化資金」とは、融資機関が農業者等に対し貸し付ける農業施設の造成、改良、復旧又は取得に要する資金及びその他の農業の経営の近代化を図るために必要な資金をいう。
(農業近代化資金の種類等)
第3条 農業近代化資金の種類、償還期間、据置期間、貸付利率及び利子補給率は、市長が別に定めるものとする。
(利子補給)
第4条 市は、融資機関と契約を締結し、当該融資機関がこの条例及びこの条例に基づく規則等の定めるところにより農業者等に農業近代化資金を融通したときは、当該融資機関に対し、毎年度予算の範囲内において、当該融資につき利子補給金の交付を行うことができる。
(指示等)
第5条 市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金の交付若しくは当該利子補給に係る融資について報告を求め、又は所属職員をして関係帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(違反に対する措置)
第6条 市長は、融資機関がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、当該融資機関に対して利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市農業近代化資金助成条例(昭和37年萩市条例第8号)、川上村農業近代化資金助成条例(昭和37年川上村条例第14号)、田万川町農業近代化資金助成条例(昭和36年田万川町条例第10号)、むつみ村農業近代化資金助成条例(昭和37年むつみ村条例第4号)、須佐町農業近代化資金助成条例(昭和37年須佐町条例第4号)、旭村農業近代化資金助成条例(昭和37年旭村条例第14号)又は福栄村農業近代化資金助成条例(昭和37年福栄村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた融資及び当該融資に係る利子補給に関する手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により利子補給の決定をした利子補給金については、合併前の条例の例による。