○萩市天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例
平成17年3月6日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、市が天災(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項で規定する天災をいう。)によって損失を受けた農林漁業者及び農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。
年3.0%以内 | 年7.0%以内 |
年5.5%以内 | 年4.5%以内 |
年6.5%以内 | 年3.5%以内 |
2 市は、信用農業協同組合連合会、開拓農業協同組合連合会、森林組合連合会、信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」と総称する。)又は金融機関が年6.5パーセント以内の利率で事業資金(法第2条第7項に規定する事業資金をいう。次条第3項において同じ。)を貸し付けようとする場合は、連合会又は金融機関と契約を締結し、予算の範囲内で年2.0パーセント以内で当該連合会又は当該金融機関に対し利子補給を行うものとする。
(損失補償)
第3条 市は、組合又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする場合は、組合又は金融機関と契約を締結し、組合又は金融機関が当該経営資金を貸し付けたことによって受けた損失を、当該経営資金総額の100分の50に相当する額を限度として予算の範囲内でこれに対し補償するものとする。
2 市は、連合会又は金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合に対し、当該資金に充てるための資金を貸し付けようとする場合は、連合会又は金融機関と契約を締結し、当該連合会又は当該金融機関が当該経営資金に充てるための資金を貸し付けたことによって受けた損失を当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該経営資金に充てるための資金総額の100分の50に相当する額を限度として予算の範囲内でこれに対し補償するものとする。
3 市は、連合会又は金融機関が事業資金を貸し付けようとする場合は、連合会又は金融機関と契約を締結し連合会又は金融機関が当該事業資金を貸し付けたことによって受けた損失を当該連合会又は当該金融機関が貸し付けようとする当該事業資金総額の100分の50に相当する額を限度として予算の範囲内でこれに対し補償するものとする。
(1) 組合、連合会又は金融機関は、当該契約により損失補償を受けた後も善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
(2) 組合、連合会又は金融機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときはこれで当該融資について損失補償を受けない損失を埋め、なお残額があるときは、当該契約により市から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を市に納付しなければならないこと。
(違反に対する措置)
第5条 市長は、組合、連合会又は金融機関がこの条例又はこの条例に基づく契約に違反したときは、当該組合、当該連合会又は当該金融機関に対して交付すべき利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金若しくは損失補償金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例(昭和38年萩市条例第16号)、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく利子補給及び損失補償に関する条例(昭和41年川上村条例第18号)、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例(昭和38年田万川町条例第21号)、天災による被害農林業者等に対する資金の融通に関する条例(昭和39年むつみ村条例第4号)又は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する条例(昭和55年福栄村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により行った、又は行うべきであった利子補給の取扱いについては、合併前の条例の例による。