○平成15年度萩市異常気象災害による被害農業者に対する経営維持緊急対策資金の融通に関する条例
平成17年3月6日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、異常気象災害(平成15年5月中旬から9月上旬までの間の冷夏、長雨、日照不足)によって損失を受けた農業者に対し、農業の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農業者」とは、農業(畜産業を含む。以下同じ。)を営むものをいう。
2 この条例において「融資機関」とは、山口阿武農業協同組合をいう。
3 この条例において「経営維持緊急対策資金」とは、融資機関が損失を受けた農業者に対して貸し付ける経営安定に必要な資金で、次の各号に該当するものをいう。
(1) 償還期間は5年の範囲内のものであること。
(2) 据置期間は1年の範囲内のものであること。
(3) 貸付利率は年3.0パーセント以内のものであること。
(利子補給)
第3条 市は、融資機関と契約を締結し、融資機関が市長の定めるところにより農業者に経営維持緊急対策資金を融通したとき当該融資機関に対し、毎年度当該融資残高に年1.0パーセント以内の利子補給を行うものとする。
(指示等)
第4条 市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金の交付若しくは当該利子補給に係る融資について報告を求め、又は所属職員をして関係帳簿書類等を調査させることができる。
(違反に対する措置)
第5条 市長は、融資機関がこの条例に基づく規定等に違反したときは、当該融資機関に対し利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の田万川町異常気象災害による被害農業者に対する経営維持緊急対策資金の融通に関する要綱(平成15年田万川町)、異常気象災害による被害農業者に対する経営維持緊急対策資金の融通に関する条例(平成5年むつみ村条例第16号)、須佐町異常気象災害による被害農業者に対する経営維持緊急対策資金の融通に関する要綱又は福栄村異常気象災害による被害農業者に対する経営維持緊急対策資金の融通に関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。