○萩市農業災害等緊急対策資金措置規則
平成17年3月6日
規則第120号
(目的)
第1条 この規則は、平成16年台風第16号及び第18号により被害を受けた農業を主たる業務とする者に対し、緊急に必要とする経営に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「被害農業者」とは、農業主業者(その者の総所得の5割以上を農業所得に依存している農業者をいう。)であって、平成16年台風第16号及び第18号による被害率がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である旨の市長の認定を受けたものをいう。
2 この規則において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を行う農業協同組合とする。
3 この規則において「農業災害等緊急対策資金」とは、融資機関が被害農業者に対して貸し付ける農業経営の再建に必要な経営資金で次の各号に該当するものをいう。
(1) 別表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる貸付限度額の範囲内のものであること。
(2) 償還期限が4年(1年の据置期間を含む。)の範囲内のものであること。
(3) 貸付利率が年1.0パーセントであること。
(4) 貸付期間が平成17年3月6日から平成17年3月31日であること。
(利子補給)
第3条 市は、融資機関と契約を締結し、融資機関が市長の定めるところにより被害農業者に農業災害等緊急対策資金を融資したときは、当該融資機関に対し、予算の範囲内において、当該融資につき利子補給を行うことができる。
2 前項の利子補給を行う場合における利子補給率は、年0.205パーセントとする。
(他の用途への使用禁止等)
第4条 融資機関は、被害農業者が農業災害等緊急対策資金を適正に使用するよう指導に努めなければならない。
(指示等)
第5条 市長は、第3条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けた融資機関に対し、当該利子補給金の交付若しくは当該利子補給に係る融資について報告を求め、又は所属職員をして関係帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
(違反に対する措置)
第6条 市は、融資機関がこの規則に違反したときは、当該融資機関に対し、利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市、川上村、田万川町、むつみ村、須佐町、旭村又は福栄村において、この規則と同目的で制定された規則等(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の規則等の規定により行った、又は行うべきであった利子補給の取扱いについては、合併前の規則等の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 貸付限度額(いずれか低い額) | |
個人 | 被害率50/100以上 | 500万円又は被害額 |
被害率30/100以上 | 300万円又は被害額 | |
被害率10/100以上 | 150万円又は被害額 | |
法人 | 1,500万円(構成員が5人以下の場合は、150万円にその構成員数を乗じて得た額)又は被害額 |