○萩市むつみ農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第164号
(設置)
第1条 本市の農業を取り巻く動向を踏まえ、活力ある農業経営や農業者、農村の特性を生かした生活環境の整備並びに市民の明るく豊かな生活、文化及び教養の向上を計画的に誘導し、新しい農村のコミュニティの形成を図るため、萩市むつみ農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、萩市大字吉部上3191番地1とする。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 センターは、農事研修室、保健管理室、視聴覚教育室、婦人教育室、青年会議室、休養娯楽室、相談室、展示ロビー及び多目的ホールの利用に関する業務を行い、次の事業を行う。
(1) 農業振興に必要な研修、実習及び指導
(2) 農家生活の改善推進に必要な事業
(3) 住民の文化、スポーツ及びレクリエーションの利用に供すること。
(4) 農業者等の健康増進に関すること。
(5) 農村コミュニティの推進に関すること。
(6) 社会教育及び社会福祉活動の利用に供すること。
(7) 住民の集会その他公共利用又は公共的利用に供すること。
(8) その他目的達成に必要と認めるもの
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第7条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第8条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、使用を終わったとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前のむつみ村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年むつみ村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
多目的ホール | 4,800円 | 7,990円 | 7,990円 | 1,590円 | 1,330円 |
農事研修室兼健康管理室 | 1,770円 | 2,970円 | 2,970円 | 590円 | 410円 |
視聴覚教育室 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
教養娯楽室 (第1) | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
教養娯楽室 (第2) | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
青婦会議室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
2 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
3 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
4 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
5 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。