○萩市弥富交流促進センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第165号
(設置)
第1条 農業及び農村の活性化を目指し、都市交流活動や農林業体験による地域の活力を促すため、萩市弥富交流促進センター(以下「交流促進センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流促進センターの位置は、萩市大字弥富下4043番地とする。
(管理者)
第3条 市長は、交流促進センターの管理及び運営を円滑に行うため管理者を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 交流促進センターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。
(許可の条件)
第5条 市長は、使用の許可(以下「許可」という。)をするに当たり、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、交流促進センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流促進センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流促進センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、交流促進センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 使用者が、前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、交流促進センターの使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、交流促進センターの使用が終わったとき、又は第7条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、使用許可期限が到来しても使用が終わらず、又は建物、附属設備等を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐町交流促進センターの設置及び管理に関する条例(平成9年須佐町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
ふれあい研修室 (中) | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
ふれあい研修室 (小) | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
農産加工体験調理室 | 1,180円 | 1,980円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
多目的ホール | 4,150円 | 6,910円 | 6,910円 | 1,380円 | 1,150円 |
宿泊棟 1泊 | (15時~翌日10時)1部屋につき | 5,240円 | |||
宿泊棟 日帰り | (9時~16時)1部屋につき | 2,100円 |
備考
1 多目的ホールをスポーツ目的に使用した場合の施設使用料及び照明使用料は、次の表のとおりとする。
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | |
施設使用料 | 専用使用 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 |
一般使用 | 1人1回につき 100円 | ||||
照明使用料 | 1時間当たり 120円 |
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。