○萩市旭活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第166号
(設置)
第1条 本市における地域の農業振興、文化活動、農業者等の健康増進及び地域住民や近隣市町等との交流を図るため、萩市旭活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活性化センターの位置は、萩市大字佐々並2662番地6とする。
(職員)
第3条 活性化センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 活性化センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、活性化センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 活性化センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第6条 市長は、前条各号に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別の設備)
第7条 活性化センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、活性化センターに特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する措置により使用者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終わったとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の旭村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成14年旭村条例第3号)又は旭村使用料条例(昭和35年旭村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
農事研修室 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
調理実習室 | 1,180円 | 1,980円 | 1,980円 | 390円 | 210円 |
和室 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
多目的交流ホール | 4,000円 | 6,670円 | 6,670円 | 1,330円 | 1,110円 |
備考
1 多目的交流ホールをスポーツ目的に使用した場合の施設使用料及び照明使用料は、次の表のとおりとする。
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | |
施設使用料 | 専用使用 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 |
一般使用 | 1人1回につき 100円 | ||||
照明使用料 | 1時間当たり 120円 |
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。