○萩市旭活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市旭活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第166号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、萩市旭活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 活性化センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 活性化センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により使用しようとする者は、あらかじめ旭活性化センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、活性化センターの使用を許可したときは、旭活性化センター使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用許可申請の取下げ)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の社会教育関係団体が使用するとき 施設使用料の全額

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額

2 使用料の減免を受けようとする者は、旭活性化センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可申請を取り下げたとき、又は市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、旭活性化センター使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(4) センターの管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(5) その他市長の指示する事項に従うこと。

(事故報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等を損壊し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(令和3年3月25日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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萩市旭活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第123号

(令和3年4月1日施行)