○萩市福栄総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第167号
(設置)
第1条 本市の産業の振興に資するため、恵まれた自然環境を活かし、地域の活性化を図るとともに、農林産物の展示直売及び農村と都市との交流を促進するため、萩市福栄総合交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流促進施設の位置は、萩市大字福井下4014番地2とする。
(管理)
第3条 交流促進施設の管理は、別に定めるところにより、市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休館日)
第4条 交流促進施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月31日及び1月1日)
(利用の許可)
第5条 交流促進施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、交流促進施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流促進施設の管理上支障があると認められるとき。
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退去を命じることができる。
(利用料金の納入)
第8条 第5条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めたときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収受)
第9条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるものの他、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、交流促進施設の利用が終わったとき、又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設又は備品等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第13条 指定管理者又は利用者が交流促進施設の設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、当該指定を受けた交流促進施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の福栄村総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成16年福栄村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。