○萩市平わらび台活性化交流施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第168号
(設置)
第1条 都市住民との交流を生かした多様な農業経営の展開、農産物加工及び共販体制の確立など農業者自らが新たな分野へ積極的に取り組むための施設として活用し、更に地域住民の研修の場又はイベント等により地域の活性化を図るため、平わらび台活性化交流施設福栄夢る~らる雲海(以下「福栄夢る~らる雲海」という。)を設置する。
(位置)
第2条 福栄夢る~らる雲海の位置は、萩市大字福井上3439番地9とする。
(管理)
第3条 福栄夢る~らる雲海は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 福栄夢る~らる雲海を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、福栄夢る~らる雲海を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 福栄夢る~らる雲海の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福栄夢る~らる雲海の管理上支障があると認められるとき。
(使用期間の制限)
第6条 福栄夢る~らる雲海は、同一人が引き続き5日を超える使用又は定期的曜日若しくは日時を指定した独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるとき、又は管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(特別な設備)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者という」。)が特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、福栄夢る~らる雲海の管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせ、又は設備の変更を命じることができる。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、福栄夢る~らる雲海の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が、損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。
(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額
(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額
(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料の0.5倍の額
(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で使用するとき 施設使用料の全額
(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料の0.5倍の額
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、福栄夢る~らる雲海の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、福栄夢る~らる雲海の使用を終わったとき、又は第8条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者が使用許可期限が到来しても使用を終わらず、又は建物、附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の福栄村公の施設に関する条例(昭和39年福栄村条例第16号)、平わらび台活性化交流施設及び平わらび台多目的活性化広場設置管理規則(平成10年福栄村規則第11号)又は福栄村使用料条例(昭和49年福栄村条例第5号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
多目的ホール | 1,770円 | 2,950円 | 2,950円 | 590円 | 490円 |
和室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
調理室 | 550円 | 920円 | 920円 | 170円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。