○萩市旭里山研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市旭里山研修施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第169号。以下「条例」という。)の規定に基づき、萩市旭里山研修施設(以下「里山研修施設」という。)の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 里山研修施設の休日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 里山研修施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(許可申請)

第4条 里山研修施設を使用しようとする者は、使用開始日の5日前までに旭里山研修施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の使用許可申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、旭里山研修施設使用許可書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が里山研修施設の使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を使用開始日の前日までに申し出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催若しくは共催で使用するとき 施設使用料の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、旭里山研修施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 市長は、条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始日前までに使用許可申請を取り下げ、又は市長がやむを得ないと認めるとき。

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、旭里山研修施設使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、里山研修施設を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を使用する他の者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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萩市旭里山研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第125号

(平成17年3月6日施行)