○萩市むつみ農民研修所の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第170号
(設置)
第1条 本市の農林業の振興を図るための拠点的施設として、住民のための農林業の経営及び技術の研修等を実施し、必要な資料及び情報の収集並びに提供を行うため、萩市むつみ農民研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研修所の位置は、萩市大字吉部上3171番地3とする。
(職員)
第3条 研修所に、所長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 研修所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の制限)
第5条 市長は、研修所を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 研修所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、研修所の管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第6条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別な設備)
第7条 研修所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は研修所に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときはこの限りでない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が、損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第9条 研修所の使用料は、別表に定めるところによる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用が終わったとき、又は第8条の規定により許可を取り消され若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前のむつみ村農民研修所設置条例(昭和50年むつみ村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
大研修室 | 1,770円 | 2,970円 | 2,970円 | 590円 | 410円 |
資料室 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
調理実習室 | 550円 | 920円 | 920円 | 170円 | 150円 |
会議室 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
第1研修室(和室) | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
第2研修室(和室) | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | 100円 |
第1研修室・第2研修室同時使用 | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。