○萩市新規就農者等研修滞在施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年4月1日

規則第28号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市新規就農者等研修滞在施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第171号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、萩市むつみ交流研修施設(以下「研修施設」という。)の管理について、必要な事項を定める。

(施設の使用期間)

第2条 研修施設の使用期間は、1年以内の期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、3年を限度として研修施設を使用することができる。

2 萩市の休日に関する条例(平成17年萩市条例第2号)に規定する休日を前項の使用期間の初日及び末日とすることはできない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(施設の使用時間)

第3条 研修施設の使用時間は、前条の使用期間の初日については、午後2時からとし、当該使用期間の末日については、午前10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用開始日の7日前までに萩市むつみ交流研修施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、研修施設の使用を許可したときは、萩市むつみ交流研修施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用許可申請の取下げ)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を使用開始日の前日までに申し出て、使用許可書を返納しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は、萩市むつみ交流研修施設使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可申請を取り下げたとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、萩市むつみ交流研修施設使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(光熱水費の負担)

第10条 使用者は、電気、水道の使用料その他の光熱水費の実費を負担するものとする。

(施設の立会)

第11条 使用者は、使用開始日及び使用終了日に萩市職員の立会いを受けてその指示に従わなければならない。

(事故報告)

第12条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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萩市新規就農者等研修滞在施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年4月1日 規則第28号の2

(平成26年4月1日施行)