○萩市福栄新規就農者技術習得施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第172号

(設置)

第1条 新規就農者の技術の習得及び地域農業の担い手の育成を図るため、萩市福栄新規就農者技術習得施設(以下「習得施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 習得施設の位置は、萩市大字紫福3440番地1とする。

(指定管理者による管理)

第3条 習得施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第4条 習得施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 習得施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 習得施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可の条件)

第7条 指定管理者は、利用許可をするに当たり、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、習得施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 習得施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、習得施設の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(特別の設備)

第10条 習得施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、習得施設に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は許可に付された条件若しくは指定管理者の指示事項に違反したとき。

(3) 第8条に該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 習得施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、習得施設の利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、習得施設の利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消し、若しくは利用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、習得施設の設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 習得施設の利用の許可等に関する業務

(2) 習得施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の福栄村公の施設の設置等に関する条例(昭和39年福栄村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

萩市福栄新規就農者技術習得施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第172号

(平成18年4月1日施行)