○萩市須佐三原農事集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市須佐三原農事集会所の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第174号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、須佐三原農事集会所使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定により使用許可申請書の提出があった場合において、使用を許可するときは、当該使用許可申請書を提出した者に対して須佐三原農事集会所使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用の取消承認)

第5条 使用の許可を受けた者は、やむを得ない理由により使用を中止するときは、使用日の前日までに使用許可書を市長に返還し、取消しの承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、条例第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で使用するとき 施設使用料の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要があると認めるとき 施設使用料の全額

(遵守事項)

第7条 使用者が、施設を使用するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又はその敷地内において、許可なく物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設を使用する他の者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

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萩市須佐三原農事集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第128号

(平成17年3月6日施行)