○萩市農林漁業者等山村広場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第175号
(設置)
第1条 本市における農林漁業者等の体力保持と健康増進を図るとともに、コミュニティづくりの推進を期し、地域社会の基盤を強化するため、萩市農林漁業者等山村広場(以下「山村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市旭農林漁業者等山村広場 | 萩市大字佐々並2753番地 |
萩市旭農林漁業者等イベント広場 | 萩市大字明木10433番地 |
萩市紫福山村広場 | 萩市大字紫福10463番地 |
(使用許可)
第3条 山村広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、山村広場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 山村広場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、山村広場の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、山村広場の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により山村広場の建物若しくは設備器具等を損傷し、若しくは滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の旭村農林漁業者等山村広場設置条例(昭和60年旭村条例第4号)、旭村農林漁業者等イベント広場設置条例(平成8年旭村条例第9号)、旭村使用料条例(昭和35年旭村条例第2号)、福栄村山村広場施設設置及び管理に関する条例(昭和57年福栄村条例第18号)又は福栄村使用料条例(昭和49年福栄村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり |
施設使用料 | 520円 | 880円 | 880円 | 160円 |
照明使用料 | ソフトボール競技場1面分につき1時間当たり 1,260円 |
備考
1 学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒には、夜間使用は認めない。ただし、保護者又は引率者が同伴する場合は、この限りでない。
2 延長使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
3 施設を使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | ||
平日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4倍 | 8倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 8倍 | 24倍 | |
休日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2.4倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4.8倍 | 9.6倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 9.6倍 | 28.8倍 | |
1 休日とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。 2 市外居住の者が専用使用する場合の使用料の金額は、上記倍率の1.3倍とする。 |
4 準備又は整理のために当日以外の日に使用する場合の使用料の金額は、備考3の表の規定により算出した使用料の金額の0.5倍の金額とする。
5 照明使用料について、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。