○萩市農林漁業者等山村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市農林漁業者等山村広場の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第175号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、萩市農林漁業者等山村広場(以下「山村広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 山村広場の休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(使用時間)

第3条 山村広場の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可申請)

第4条 山村広場を使用しようとする者は、使用の日の5月前から7日前までに農林漁業者等山村広場使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、山村広場の使用を許可したときは、申請者に農林漁業者等山村広場使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(使用許可申請の取下げ)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、使用の日の7日前までに市長にその旨を申し出て、使用許可書を返納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会の主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市又は教育委員会の共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市又は教育委員会の後援で使用するとき 施設使用料の0.5倍の額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農林漁業者等山村広場使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなくなったとき 全額還付

(2) 使用7日前までに使用許可申請を取り下げ、又は市長がやむを得ないと認めるとき 5割還付

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、農林漁業者等山村広場使用料還付請求書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、個人の責任において万全の体調をもって使用すること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 山村広場の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(7) 前各号のほか山村広場の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第10条 条例第11条第1項に規定する損害の賠償は、損傷し、又は滅失した部分について、市長が査定した額の現金又は相当物品とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

萩市農林漁業者等山村広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第129号

(令和3年4月1日施行)