○萩市農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第176号
(設置)
第1条 本市における農林漁業者等の体位向上並びに健康増進を図るため、萩市農林漁業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市鈴野川農林漁業者等健康増進施設 | 萩市大字鈴野川1960番地5 |
萩市旭農林漁業者等健康増進センター | 萩市大字明木2905番地 |
(使用の許可)
第3条 健康増進施設を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の条件)
第4条 市長は、前条の許可(以下「許可」という。)をするに当たり、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、健康増進施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、健康増進施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 使用者が、前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終わったとき、又は第6条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用許可期限が到来しても使用が終わらず、又は建物、附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の須佐町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年須佐町条例第10号)、旭村農林漁業者等健康増進センター設置条例(昭和58年旭村条例第12号)又は旭村使用料条例(昭和35年旭村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 萩市鈴野川農林漁業者等健康増進施設
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | ||
全館 | 専用使用 | 施設使用料 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 |
照明使用料 | バレーボールコート1面分につき1時間当たり 120円 | |||||
一般使用 | 1人1回につき 100円 | |||||
ミーティング室 | 施設使用料 | 330円 | 550円 | 550円 | 100円 | |
冷暖房使用料 | 1時間当たり 100円 |
2 萩市旭農林漁業者等健康増進センター
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | ||
室内運動場及び多目的交流ホール | 専用使用 | 施設使用料 | 660円 | 1,100円 | 1,100円 | 220円 |
照明使用料 | バレーボールコート1面分につき1時間当たり 120円 | |||||
一般使用 | 1人1回につき 100円 |
備考
1 専用使用とは、健康増進施設を催物のため一定時間使用することをいい、一般使用とは、それ以外の使用をいう。
2 学齢に達しない者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒には、夜間使用は認めない。ただし、保護者又は引率者が同伴する場合は、この限りでない。
3 学齢に達しない者又は学校教育法に規定する学校(大学を除く。)、専修学校若しくは各種学校の児童、生徒若しくは学生が一般使用する場合においては、使用料を徴収しないものとする。ただし、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒及び学生については、19歳未満の者に限る。
4 施設使用料(萩市鈴野川農林漁業者等健康増進施設のミーティング室を除く。)については、次のとおりとする。
(1) 延長使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
(2) 一般使用における1回とは、午前、午後又は夜間の区分に従い、それぞれ1回として計算する。
(3) 健康増進施設を専用使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | ||
平日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4倍 | 8倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 8倍 | 24倍 | |
休日 | 営利を目的としない | アマチュアスポーツ | 1倍 | 2.4倍 |
アマチュアスポーツ以外 | 4.8倍 | 9.6倍 | ||
営利を目的とする | アマチュアスポーツ以外 | 9.6倍 | 28.8倍 | |
1 休日とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、平日とは、それ以外の日をいう。 2 市外居住の者が専用使用する場合の使用料の金額は、上記倍率の1.3倍とする。 |
(4) 器具附属設備の使用料については、萩市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年萩市条例第277号)別表第3体育館施設の使用料中器具附属設備使用料の規定を準用する。
5 準備又は整理のために当日以外の日に使用する場合の使用料の金額は、備考4の(3)の表の規定により算出した使用料の金額の0.5倍の金額とする。
6 照明使用料については、次のとおりとする。
(1) 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数は1時間として計算する。
(2) 一般使用の場合においては、照明使用料は徴収しない。
7 萩市鈴野川農林漁業者等健康増進施設ミーティング室の使用については、次のとおりとする。
(1) 延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(2) 施設を使用する場合で、次の表の各区分に該当するときの使用料の金額は、この表に規定する金額に各区分ごとに規定した倍率を乗じて算定するものとする。
区分 | 入場料を徴収しない | 入場料を徴収する | |
営利を目的としない | 市外居住 | 1.5倍 | 2倍 |
営利を目的とする | 市内居住 | 1.5倍 | 2倍 |
市外居住 | 2.5倍 | 3倍 |
8 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。