○萩市田万川農村婦人の家の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第177号
(設置)
第1条 地域における農村婦人及び高齢者の生活、文化の向上と役割開発の助長を推進するために、萩市田万川農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。
(位置)
第2条 婦人の家の位置は、萩市大字上小川東分155番地とする。
(事業)
第3条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農村の婦人、高齢者の創作活動、生活改善の知識及び技術の取得に関すること。
(2) 農村の婦人、高齢者の自主的なグループ活動及び育成に関すること。
(3) 農村の婦人、高齢者の健康増進、福祉向上及び情報の交換に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(管理)
第4条 婦人の家は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の範囲)
第5条 婦人の家は、農村の婦人及び高齢者が使用するものとする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めるときは、農村の婦人及び高齢者以外にも使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用願を審査して支障がないと認めたときは、許可書を交付するものとする。
(許可の条件)
第7条 市長は、前条の許可(以下「許可」という。)をするに当たり、必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、婦人の家を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 婦人の家の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、婦人の家の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、婦人の家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 使用者が、前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。
(減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、婦人の家の使用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、婦人の家の使用が終わったとき、又は第9条の規定により許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、使用許可期限が到来しても使用が終わらず、又は建物、附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の田万川町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和58年田万川町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | |||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
共同創作室兼高齢者伝承技術実習室 ① | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
健康増進管理室兼遊戯室 ② | 450円 | 770円 | 770円 | 140円 | 150円 |
①②の同時使用 | 990円 | 1,650円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
農林産物処理加工実習室 | 550円 | 920円 | 920円 | 170円 | 150円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。