○萩市むつみ農産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第181号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な社会の建設とその発展に寄与するため、萩市むつみ農産物加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
こいこいがんこ村 | 萩市大字吉部下4738番地1 |
うり坊の郷katamata | 萩市大字片俣1244番地1 |
萩・むつみの恵 | 萩市大字高佐下2674番地76 |
(管理)
第3条 加工販売施設の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間及び休館日)
第4条 加工販売施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
こいこいがんこ村 | 午前6時から午後5時まで | 12月31日から翌年1月3日まで |
うり坊の郷katamata | ||
萩・むつみの恵 | 午前8時から午後6時まで |
(利用の許可)
第5条 加工販売施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、加工販売施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 加工販売施設の施設及び設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工販売施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第7条 第5条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別に定める。
(利用料金の収支)
第8条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上得に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は利用許可に付した条件を変更することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、加工販売施設の利用が終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設又は備品等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により加工販売施設の施設若しくは備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、若しくは補てんし、又は金銭を持ってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、当該指定を受けた加工販売施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の使用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前に、合併前のむつみ村農産物加工販売施設の設置及び管理に関する条例(平成9年むつみ村条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。