○萩市旭農産物加工販売所の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第185号
(設置)
第1条 本市の農林水産物の展示販売を行い、観光やイベント情報等の受発信基地として都市と農村の交流を図る役割を果たすことにより、特産品の開発や販売を促進し、地域産業の振興に資するため萩市旭農産物加工販売所「つつじ」(以下「加工販売所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 加工販売所の位置は、萩市大字明木2857番地3とする。
(管理)
第3条 加工販売所の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開所時間及び休所日)
第4条 加工販売所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 3月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで(日曜日は、午前7時から午後6時まで)
(2) 11月1日から翌年2月末日まで 午前9時から午後5時30分まで(日曜日は、午前7時から午後5時30分まで)
2 加工販売所の休所日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(事業)
第5条 加工販売所は、次の事業を行う。
(1) 農林水産物等の販売並びにこれらの産品を活用した特産品の開発、加工及び販売
(2) 都市と農村の交流、情報の発信及びイベントの実施
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める業務
(利用の許可)
第6条 加工販売所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、加工販売所を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 加工販売所の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工販売所の管理上特に必要と認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により利用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、加工販売所の利用が終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設、備品等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意若しくは過失により加工販売所の施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、若しくは補てんし、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、当該指定を受けた加工販売所(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の旭村農産物加工販売所の設置及び管理に関する条例(平成16年旭村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月28日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。