○萩市福栄農林産物直売施設・地域食材供給施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第186号

(設置)

第1条 本市の農業及び農村の活性化を図るため、地域の特産品の販売を行うとともに郷土料理の提供、研究開発を行い、農林業の振興を図り、都市住民との交流を推進するために萩市福栄農林産物直売施設・地域食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、萩市大字紫福3439番地2とする。

(事業)

第3条 施設は、次の事業を行う。

(1) 地域特産品の展示及び販売に関すること。

(2) 郷土料理の提供及び研究開発に関すること。

(3) 都市と農村の交流及び消費宣伝に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前6時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(特別の設備)

第10条 施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、施設に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付された条件若しくは指定管理者の指示事項に違反したとき。

(3) 第8条に該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第12条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、施設の利用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第11条の規定により許可を取り消し、若しくは利用を停止されたときは、これを直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の福栄村公の施設の設置等に関する(昭和39年福栄村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

萩市福栄農林産物直売施設・地域食材供給施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第186号

(平成18年4月1日施行)