○萩市農村公園条例
平成17年3月6日
条例第199号
(設置)
第1条 地域における農業者等農村在住者の健康増進と憩いの場を提供するために、萩市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用者の義務)
第3条 農村公園を使用する者は、善良な注意義務をもって使用しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 農村公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたとき、又は市長の許可を得たときは、この限りでない。
(1) 農村公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を伐採し、又は採取すること。
(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) たき火又は危険のおそれのある行為をすること。
(9) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の管理上特に支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 次に掲げる行為を伴って農村公園を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。許可事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 農村公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために農村公園の一部を占用すること。
3 市長は、前項の許可に農村公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(農村公園の使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 市長は、農村公園の使用者が故意又は重大な過失により、農村公園の施設等に損害を与えた場合には、施設等の原状回復又はこれに要する費用の賠償を命じることができる。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理)
第8条 農村公園は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の田万川町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成5年田万川町条例第7号)又は福栄村公の施設の設置等に関する条例(昭和39年福栄村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に許可を受けている農村公園の使用に係る許可条件等については、当該許可期間満了の日までの間、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成18年6月26日条例第25号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
萩市田万川上の原農村公園 | 萩市大字上小川東分1587番地2 |
萩市むつみ広瀬農村公園 | 萩市大字吉部下3247番地3 |
萩市むつみ吉部市農村公園 | 萩市大字吉部上2363番地 |
萩市むつみ花見農村公園 | 萩市大字高佐下618番地1 |
萩市むつみ伏馬農村公園 | 萩市大字高佐下2203番地15 |
萩市むつみ片俣農村公園 | 萩市大字片俣1265番地1 |
萩市福栄山の口農村公園 | 萩市大字紫福10262番地35 |
萩市福栄平原農村公園 | 萩市大字紫福11404番地1 |
萩市福栄戸祢谷農村公園 | 萩市大字紫福10450番地34 |