○萩市三見農林水産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 本市の恵まれた自然環境をいかし、地域農林水産物の販売等の活動を通して地域の活性化を図るとともに、農村と都市との交流を促進するため、萩市三見農林水産物直売施設(以下「直売施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 直売施設の位置は、萩市三見11028番地2とする。

(事業)

第3条 直売施設は、次の事業を行う。

(1) 地域の農林水産物等の販売及びこれらの産品を活用した特産品の開発、加工及び販売

(2) 都市と地域との交流及び情報の発信

(3) その他市長が必要と認める事項

(使用の許可)

第4条 直売施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、直売施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 直売施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、直売施設の管理上支障があると認められるとき。

(入場の制限)

第6条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退去を命じることができる。

(特別な設備)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直売施設に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により使用ができないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、直売施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、直売施設の使用が終了したとき、又は第8条の規定により使用の許可を取り消され若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、直売施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、使用者の負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年4月3日から施行する。

(令和元年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市三見農林水産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月23日 条例第4号

(令和元年9月27日施行)