○萩夏みかんセンターの設置及び管理に関する条例
平成22年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 本市の特産物である夏みかんを始めとする柑きつの振興及びその担い手の育成確保を図るため、萩夏みかんセンター(以下「夏みかんセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 夏みかんセンターの位置は、萩市大字椿東4860番地とする。
(職員)
第3条 夏みかんセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 夏みかんセンターは、次の事業を行う。
(1) 柑きつ振興に必要な研修、実習及び指導に関すること。
(2) 柑きつの情報発信に関すること。
(3) 消費者及び生産者の情報交換に関すること。
(4) 加工品開発に関すること。
(5) 柑きつの販売促進に関すること。
(6) 研修室及び研修ほ場(以下「研修室等」という。)の使用に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(使用の許可)
第5条 夏みかんセンターの研修室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、夏みかんセンターの研修室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 夏みかんセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、夏みかんセンターの管理上支障があると認められるとき。
(入場の制限)
第7条 市長は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退去を命じることができる。
(特別な設備)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、研修室等に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により使用ができないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条 使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、研修室等の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、研修室等の使用が終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、夏みかんセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、使用者の負担においてこれを原状に復し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 施設使用料 | 冷暖房使用料 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長使用 1時間当たり | 1時間当たり | |
研修室 | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で使用する場合で、入場料を徴収する場合の施設使用料は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。