○萩夏みかんセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩夏みかんセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年萩市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、萩夏みかんセンター(以下「夏みかんセンター」という。)の管理について、必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 夏みかんセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の休館日は、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第3条 夏みかんセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、萩夏みかんセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、夏みかんセンターの使用を許可したときは、萩夏みかんセンター使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用許可申請の取下げ)

第6条 条例第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可申請を取り下げようとするときは、市長にその旨を使用開始日の前日までに申し出て、使用許可書を返納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市が主催で使用するとき 使用料の全額

(2) 市が共催で使用するとき 施設使用料の全額

(3) 市が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(4) 市内の公共的団体が主催又は共催で使用するとき 施設使用料の全額

(5) 市内の公共的団体が後援で使用するとき 施設使用料に100分の50を乗じて得た額

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 施設使用料の全額

2 使用料の減免を受けようとする者は、萩夏みかんセンター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長へ提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用許可申請を取り下げたとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定める使用料の還付を受けようとする者は、萩夏みかんセンター使用料還付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(2) 飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。

(4) 夏みかんセンターの管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(5) その他市長の指示する事項に従うこと。

(事故報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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萩夏みかんセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日 規則第33号

(平成22年4月1日施行)