○萩市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月6日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市火入れに関する条例(平成17年萩市条例第191号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「火入地」とは、条例第2条第2項に規定する火入地をいう。

2 この規則において「申請者」とは、条例第2条第1項に規定する申請者をいう。

3 この規則において「火入者」とは、条例第8条に規定する火入者をいう。

(許可の申請)

第3条 条例第2条第1項の申請書は、火入許可申請書(別記第1号様式)によらなければならない。

2 条例第2条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

(許可証の様式)

第4条 条例第4条第1項の許可証は、別記第2号様式による。

(火入従事者)

第5条 条例第12条第1項の規定により、火入者が火入れに当たって配置しなければならない火入従事者の人数は、1回の火入れの面積に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) 0.5ヘクタールまでは5人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき3人を前号の人数に加えて得た人数以上

2 条例第12条第2項の消火に必要な器具は、のこぎり、なた、かま、くわ、スコップ、バケツ、水のう等の器具とする。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第104号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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萩市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月6日 規則第143号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第143号
平成21年4月1日 規則第29号
平成22年4月1日 規則第35号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年7月1日 規則第104号