○萩市有林野条例
平成17年3月6日
条例第192号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 管理経営計画(第5条―第9条)
第3章 直営林野(第10条)
第4章 分収林地(第11条―第21条)
第5章 貸付林野(第22条―第30条)
第6章 学校林(第31条)
第7章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、萩市有林野(以下「林野」という。)の保続的培養と森林生産力の増進を図り、もって土地保全と林野の効率的運用に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 林野 市が所有する森林及び原野並びに市以外の者との契約に基づき、管理経営する森林及び原野をいう。ただし、特定の事業目的等を有する森林及び原野については、この限りでない。
(2) 管理経営 林野の管理及び経営をいう。
(管理経営の基本)
第3条 市長は、第1条の目的に応じて林野を適正かつ効率的に管理経営するものとする。
(管理経営区分)
第4条 林野は管理経営の形態により、次のとおり区分する。
(1) 直営林野 市が直接管理経営をする市有林野をいう。
(2) 分収林地 官行造林地、県行造林地、緑資源機構造林地、公社造林地、分収造林地をいう。
ア 官行造林地 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)の規定により国が管理経営する林地をいう。
イ 県行造林地 山口県有林条例(昭和32年山口県条例第46号)の規定により県が管理経営する林地をいう。
ウ 緑資源機構造林地 緑資源機構の規定により機構が管理経営する林地をいう。
エ 公社造林地 財団法人やまぐち農林振興公社寄附行為(昭和41年5月1日制定)の規定により公社が管理経営をする林地をいう。
(3) 貸付林野 市が所有する林野のうち、賃貸借契約により貸し付けた林地をいう。
(4) 学校林 市立学校の児童生徒又は保護者の団体が林業教育の向上のため、学校長の責任において、市の経費によらないで管理する林野をいう。
(5) 入会及び旧慣使用林野 市が所有する林野のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の6の規定による旧来の慣行により使用させている林野及び入会権の存する林野をいう。
第2章 管理経営計画
(管理経営計画の作成)
第5条 市長は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により知事が定めた地域森林計画(以下「地域森林計画」という。)に即して、林野管理経営計画(以下「管理経営計画」という。)を作成するものとする。
(管理経営計画の期間)
第6条 管理経営計画の期間は、地域森林計画の期間によるものとする。
(管理経営計画の内容)
第7条 管理経営計画は、次に掲げる事項を内容として定めるものとする。
(1) 林野の位置及び面積
(2) 林野の所有及び管理経営の沿革
(3) 林野の現況
(4) 前計画の実行状況
(5) 管理経営の基本方針
(6) 伐採、造林、保育その他の計画
(7) 管理経営の収支の概算
(8) その他必要な事項
(管理経営計画の変更)
第8条 市長は、林野の現況及び経済事情等の変動により、特に必要があると認めるときは、管理経営計画を変更することができるものとする。
(年度実行計画)
第9条 市長は、毎年度当初に管理経営計画に基づき、当該年度の実行計画を定めるものとする。
第3章 直営林野
(直営林野の管理経営の方針)
第10条 市長は、直営林野を年度実行計画に定めるところにより適正に管理経営するものとする。
第4章 分収林地
(分収林契約の設定)
第11条 分収林契約は、管理経営計画の範囲内において締結するものとする。
2 分収林予定地について前項の規定により分収林契約を締結するときは、あらかじめ当該分収林予定地の面積を確定するものとする。
(分収林契約書の記載事項)
第12条 分収林契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 地上権
(3) 土地の所在及び面積
(4) 契約の存続期間
(5) 植栽(樹種、本数、期間及び方法)
(6) 管理
(7) 費用負担
(8) 便宜供与
(9) 分収収益金以外の収入
(10) 分収割合
(11) 共有
(12) 紛争の解決
(13) 契約の変更
(14) 契約の解除
(15) その他
(分収林の収益分収割合)
第13条 分収林契約により植栽させる樹木及び当該植栽させる樹木以外で造林地に生育させる樹木(以下「造林木」という。)の市の収益分収割合は、100分の40以上とする。ただし、分収林地の立地条件等により収益分収割合を変更することができる。
2 除伐木、被害木については、別に契約の定めるところによる。
(林産物の採取)
第14条 造林者は、次に掲げる分収林の林産物を市と協議のうえ採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 天然果実
(3) 植栽後(天然造林にあっては契約後)15年以内において手入れのため伐採する樹木
(4) 風倒木又は枯死木
(分収林の権利の制限)
第15条 分収林の造林者は、次に掲げる場合は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 契約に基づく地上権を譲渡し、若しくは担保に供しようとするとき、又は契約の目的以外に行使しようとするとき。
(2) 造林木の共有権を譲渡し、又は担保に供しようとするとき。
(分収林契約の存続期間)
第16条 地上権を設定した場合における契約の期間は、一伐期とし、80年を超えることはできない。ただし、次の各号に定める場合はこの限りでない。
(1) 保安林 砂防指定地及び国定公園の特別地域にあっては、法令に基づいて定められた施業要件に従い立木の伐採が完了するまでの間
(2) 特別の事由により80年によることが困難な場合にあっては、5年を超えない範囲で延期することができる。
(分収林の調査)
第17条 市長は、毎年分収林地について管理状況を調査するものとする。
(分収林の費用負担)
第18条 分収林地の管理経営に要する費用は、原則として造林者の負担とする。
(分収林契約の変更)
第19条 次に掲げる場合には、造林地の全部又は一部について分収林契約を変更することができる。
(1) 公益事業その他分収林以外の用途に供するため特別の必要があるとき。
(2) 火災、天災その他の原因により造林木が成林する見込みがないと認められるとき。
(3) その他特別の事由により契約の目的が達せられないと認められるとき。
(分収林契約の解除)
第20条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 造林者又は費用負担者が、分収林契約に違反したとき、又は分収林契約の履行に関して不正行為をしたとき。
第5章 貸付林野
(貸付けの目的)
第22条 林野の貸付けは、森林造成以外の目的に供され、かつ、貸付けにより使用させることが適当と認められるものであって、おおむね次に掲げる場合をいう。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供されるとき。
(3) 農林産物の栽培の用に供されるとき。
(4) かげきり地の用に供されるとき。
(5) その他市長が適当と認める用に供されるとき。
(貸付地契約書の記載事項)
第23条 貸付地の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 土地の所在地及び面積
(3) 貸付料
(4) 契約の存続期間
(5) 権利の制限
(6) 紛争の解決
(7) 契約の変更
(8) 契約の解除
(9) その他
(貸付地契約の存続期間)
第24条 貸付地の契約の存続期間は、20年以内において貸付けの目的に適合した期間とする。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定による建物を建設する目的で貸し付ける土地については、この限りでない。
2 市長は、公共用若しくは公益上必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず、貸付料を減額し、又は免除することができる。
(貸付料等の納付)
第26条 貸付地の契約により貸付料等が分割納入されるときは、当該分割期間に係る貸付料等は、当該分割期間の当初に納付させるものとする。
(貸付地の権利の制限)
第27条 林野の貸付けを受けた者は、その権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又はその土地を転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(貸付契約の変更)
第28条 次に掲げる場合には、貸付地の全部又は一部について貸付地の契約を変更することができる。
(1) 公益事業その他特別の必要があると認められるとき。
(2) その他特別の事由により、契約の目的が達せられないと認められるとき。
(貸付契約の解除)
第29条 契約を締結するときは、次に掲げる事項を内容とする解除権を留保するものとする。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 林野の貸付けを受けた者が、貸付地の契約に違反したとき、又は貸付地の契約の履行に関して不正行為をしたとき。
(貸付けの手続等)
第30条 市有林野の貸付けを受ける場合の手続等については、別に定める。
第6章 学校林
第31条 市長は、直営林のうちから学校林を設置することができる。
2 学校林から生じる収益は、原則として当該学校林の管理経営に参与した学校の経費に充てるものとする。
第7章 補則
(その他)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市有林野規則(昭和45年萩市規則第8号)、萩市有林野貸付要領、川上村有林野規則(昭和53年川上村規則第4号)、田万川町林野条例(昭和33年田万川町条例第2号)、むつみ村林野条例(昭和34年むつみ村条例第9号)、須佐町有林野条例(昭和31年須佐町条例第7号)、旭村林野規則(昭和51年旭村規則第3号)又は福栄村林野条例(昭和38年福栄村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた契約、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例等の規定により課した、又は課すべきであった貸付料の取扱いについては、合併前の条例等の例による。
4 施行日前に、合併前の条例等の規定に基づきなされた分収林契約又は部分林契約は、その契約期間中は、合併前の条例等の例による。
5 施行日前に、合併前の川上村有林野規則又は旭村有林野規則(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた入会及び旧慣使用林野については、その契約期間中は、合併前の規則の例による。
別表(第25条関係)
目的 | 貸付料 | |
農林産物栽培 | 1年につき | 300円/10a |
電柱 | 1年につき | 870円/本 |
工作物設定 | 1年につき | 20,000円/10a |
その他 | 1年につき | 10,000円/10a |