○萩市林道管理規程

平成17年3月6日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が管理する林道について、その円滑な管理及び通行機能に支障がないようにするため、通行の規制等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「林道」とは、民有林林道台帳に登載されたもの及び登載される見込みのものをいう。

(管理者及び世話人)

第3条 林道の管理者は、市長(以下「管理者」という。)とし、管理の事務は、農林水産部林政課において行う。

2 各林道に、受益者より選出された世話人(以下「世話人」という。)を置く。

(標識の設置)

第4条 管理者は、林道の保全、通行の円滑を図るため、必要に応じて道路標識その他の標識を設置するものとする。

(占用の許可)

第5条 林道に工作物等の施設を設け、継続して林道を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付することができる。

(禁止行為等)

第6条 何人も林道においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、許可を取り消し、又は使用を停止し、及び原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、区間を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

2 管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命じることができる。

(災害及び巡視)

第8条 管理者は、災害により林道が被災したときは、速やかに現場を調査し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとする。

2 世話人は、災害が予測される降雨時等には、林道を巡視して被害の防止に努めるとともに、その状況を管理者に報告するものとする。

3 管理者は、毎年定期的に林道を巡視し、必要な安全の措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、合併前の萩市林道管理規程(昭和51年萩市訓令)、川上村林道管理規程(昭和45年川上村訓令第1号)、田万川町林道管理規程(昭和48年田万川町訓令第3号)、むつみ村林道管理規程、須佐町林道管理規程、旭村林道管理規程(昭和43年旭村規程第1号)又は福栄村林道管理規程(昭和56年福栄村訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年7月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

萩市林道管理規程

平成17年3月6日 訓令第28号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 訓令第28号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成30年4月1日 訓令第1号
令和3年7月1日 訓令第13号