○萩市林業審議会条例
平成17年3月6日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、萩市林業審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、萩市林業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第3条 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査し、又は審議する。
(1) 森林計画、施業計画等に関すること。
(2) 市有林野の管理及び経営に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 森林組合の役職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が前条第2項各号の規定による該当者でなくなった場合は、その職を失う。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて会務に従事する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、農林水産部林政課において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。