○萩市川上林業機械施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第195号

(設置)

第1条 本市の地域林業の振興を図り、林家の所得の向上に寄与するため、萩市川上林業機械施設(以下「林業機械施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 林業機械施設の位置は、萩市川上4150番地とする。

(指定管理者による管理)

第3条 林業機械施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休所日)

第4条 林業機械施設の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日(第1土曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(開所時間)

第5条 林業機械施設の開所時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開所時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 林業機械施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、林業機械施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、林業機械施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 林業機械施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、林業機械施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、林業機械施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、林業機械施設の利用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、林業機械施設の利用が終わったとき、又は第8条の規定により許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用許可期限が到来しても利用が終わらず、又は建物、附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 林業機械施設の利用の許可等に関する業務

(2) 林業機械施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の川上村林業機械施設の設置及び管理に関する条例(平成14年川上村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第324号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の萩市林業機械施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額

乾燥料

1m3

12,570円

保管料

1月(1m3当たり)

630円

萩市川上林業機械施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第195号

(令和元年10月1日施行)