○萩田床山いこいの広場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第196号
(設置)
第1条 市民が自然に親しみ、健康的な余暇活動の充実を図るため、萩田床山いこいの広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の位置は、萩市大字椿東10131番地5とする。
(指定管理者による管理)
第3条 広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休所日)
第4条 広場の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 水曜日及び木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たる場合を除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開所時間)
第5条 広場の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開所時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、広場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理運営上支障があると認められるとき。
(入所の制限)
第8条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入所を拒否し、又は退去を命じることができる。
(許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を停止し、又は許可条件を変更することができる。この場合において、広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市及び指定管理者はその責めを負わない。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例、この条例に基づく規則、許可に付された条件又は指定管理者の指示事項に違反したとき。
(3) 第7条各号に該当する事由が生じたとき。
(4) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な行為によって許可を受けたとき。
(5) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、既納の利用料金は還付しないものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、広場の施設若しくは設備の利用が終了したとき、又は第9条の規定により、許可の取消し等をされたときは、これを直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により広場の施設、設備若しくは器具を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 広場の利用の許可等に関する業務
(2) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩田床山いこいの広場条例(平成15年萩市条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成24年7月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
施設及び冷暖房利用料金
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長利用 1時間当たり | 1時間当たり | |
第1研修室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
第2研修室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
第1・第2研修室同時利用 | 450円 | 770円 | 140円 | 150円 |
多目的ホール | 990円 | 1,650円 | 330円 | 210円 |
トリムコース | 無料 | |||
スーパースライダー | 1回につき100円(高校生以下は50円) | |||
ローラースケート場 | 1時間につき220円(高校生以下は100円) |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合及び冷暖房利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
5 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
器具利用料金
区分 | 金額(1時間につき) | 単位 |
ローラースケート用具 | 50円 | 1式 |
備考
1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 利用時間が1時間を超える場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。