○萩市漁港管理条例

平成17年3月6日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、別表第1に掲げる漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命じることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みを終わったときは、速やかにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、又は除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生じる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第2に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(土砂採取料等)

第14条 法第39条の5第1項の規定に基づき、漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による土砂の採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生じるべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命じることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処分を命じることができる。

2 市は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生じるべき損失を補償するものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第20条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市漁港管理条例(平成13年萩市条例第5号)又は須佐町漁港管理条例(平成13年須佐町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料、占用料及び土砂採取料の取扱いについては、合併前の条例の例による。ただし、第13条第1項の規定は、漁船以外の船舶が係留のために甲種漁港施設を利用する場合においては、当分の間適用しない。

4 第13条第1項の規定は、漁業者が漁業を営むために甲種漁港施設を利用する場合には当分の間適用しない。

5 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

漁港の名称

漁港の種類

漁港の所在地

三見漁港

第2種漁港

萩市三見

玉江漁港

第2種漁港

萩市大字山田

大井漁港

第2種漁港

萩市大井

大島漁港

第1種漁港

萩市大島

相島漁港

第1種漁港

萩市相島

須佐漁港

第2種漁港

萩市大字須佐

別表第2(第13条関係)

区分

単位

金額

使用料

野積場、漁具干場その他の公共用地

漁業者が漁業を営むために利用する場合

1m224時間につき

1円10銭

その他の場合

1m224時間につき

55円の範囲内で市長が定める額

岸壁及び物揚場

長期利用

総トン数5t未満の船舶

1年につき

220円

総トン数5t以上10t未満の船舶

1年につき

275円

総トン数10t以上20t未満の船舶

1年につき

330円

総トン数20t以上30t未満の船舶

1年につき

385円

総トン数30t以上50t未満の船舶

1年につき

495円

総トン数50t以上の船舶

1年につき

660円

短期利用

総トン数10t未満の船舶

24時間につき

5円50銭

総トン数10t以上20t未満の船舶

24時間につき

11円

総トン数20t以上30t未満の船舶

24時間につき

16円50銭

総トン数30t以上50t未満の船舶

24時間につき

27円50銭

総トン数50t以上の船舶

24時間につき

38円50銭

占用料

野積場、漁具干場その他の公共用地

漁業者が漁業を営むために利用する場合

1m21月につき

接続地又は付近地の1m2当たりの価格の1,000分の8に相当する額の範囲内で市長が定める額

その他の場合

1m21月につき

接続地又は付近地の1m2当たりの価格の1,000分の40に相当する額の範囲内で市長が定める額

泊地

1m21月につき

接続地又は付近地の1m2当たりの価格の1,000分の2.5に相当する額の範囲内で市長が定める額

電柱類、地下埋設物又は看板類

萩市道路占用料徴収条例(平成17年萩市条例第223号)別表の占用料の例により算定した額

備考

1 外航船(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。)に係る岸壁及び物揚場に係る使用料の額並びに消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものに係る占用料の額は、この表の規定により計算して得た額に1.10を除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 岸壁及び物揚場の使用料の額は、長期利用の場合の金額により算定した額と短期利用の場合の金額により算定した額とのいずれか低い額による。

3 漁船以外の船舶に係る岸壁及び物揚場の使用料の額は、この表に定める金額の2倍に相当する額により算定する。

4 漁業者とは、漁業者、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。

5 接続地又は付近地の1m2当たりの価格は、占用の許可の申請をする日現在において地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格による。

6 使用若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

7 使用料等の金額が年額で定められている使用、占用物件に係る使用又は占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、使用料等の金額が月額で定められている使用及び占用物件に係る使用若しくは占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。ただし、その計算して得た金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第3(第14条関係)

名称

区分

単位

金額

土砂採取料

砂利又は砂れき

1m3につき

121円

99円

土砂

88円

くり石又は玉石

121円

転石

粒径が0.3m以下のもの

1個につき

55円

粒径が0.3mを超え、0.45m以下のもの

88円

粒径が0.45mを超えるもの

121円

埋立てに伴うしゅんせつ又はしゅんせつに伴う埋立てのために採取する土砂等

1m3につき

27円50銭

占用料

電柱類、地下埋設物又は看板類

萩市道路占用料徴収条例別表の占用料の例により算定した額

その他のもの

1m21年につき

接続地又は付近地の1m2当たりの価格の100分の9に相当する額の範囲内で市長が定める額

備考

1 接続地又は付近地の1m2当たりの価格は、占用の許可の申請をする日現在において地方税法第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格による。

2 占用の面積が1m2未満であるとき、又は占用の面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算するものとする。

3 占用期間が1月以上1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 占用期間が1月未満である場合における占用料の金額は、日割をもって計算した金額に1.10を乗じて得た金額とする。

5 計算して得た金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

萩市漁港管理条例

平成17年3月6日 条例第197号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第197号
平成17年12月28日 条例第319号
平成25年12月19日 条例第37号
平成31年3月28日 条例第9号
令和元年7月10日 条例第2号
令和6年3月26日 条例第15号