○萩市漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成17年3月6日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(工作物の建設等の許可の申請)

第2条 法第39条第1項の規定により許可を受けて工作物の建設若しくは改良又は土地の掘削若しくは盛土をしようとする者は、工作物建設等許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 工作物建設等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、実測平面図、求積平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(2) 積量計算書

(3) 利害関係人の同意書

(4) その他必要な書類

(土砂の採取の許可の申請)

第3条 法第39条第1項の規定により許可を受けて土砂の採取をしようとする者は、土砂採取許可申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 土砂採取許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、実測平面図、求積平面図、縦断面図及び横断面図

(2) 積量計算書

(3) 土砂採取概要書(別記第3号様式)

(4) 利害関係人の同意書

(5) その他必要な書類

(汚水の放流等の許可の申請)

第4条 法第39条第1項の規定により、許可を受けて汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする者は、汚水放流等許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 汚水放流等許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び実測平面図

(2) 利害関係人の同意書

(3) その他必要な書類

(水面等の占用の許可の申請)

第5条 法第39条第1項の規定により許可を受けて水面又は土地の一部の占用(以下「占用」という。)をしようとする者は、水面等占用許可申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 水面等占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、実測平面図及び求積平面図

(2) 工作物の建設又は改良を伴うものにあっては、縦断面図、横断面図、構造図、設計書及び工事計画説明書

(3) 利害関係人の同意書

(4) その他必要な書類

(占用期間)

第6条 占用の許可の有効期間(以下「占用期間」という。)は、5年以内とする。

(占用期間の更新)

第7条 法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、占用期間が満了した後引き続き当該許可に係る占用をしようとするときは、占用期間の更新を受けなければならない。

2 前項の規定による占用期間の更新を受けようとする者は、当該占用期間が満了する日前30日までに水面等占用期間更新申請書(別記第6号様式)に利害関係人の同意書その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の許可)

第8条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項(次条に規定する事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、許可事項変更許可申請書(別記第7号様式)を、市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 許可事項変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の内容が対照できる書類又は図面

(2) 利害関係人の同意書

(氏名等の変更の届出)

第9条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、氏名若しくは名称を改め、又は住所若しくはその主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、氏名等変更届(別記第8号様式)を、市長に提出しなければならない。

(許可に係る行為の完了等の届出)

第10条 法第39条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、行為完了等届(別記第9号様式)を、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、合併前の萩市漁港法施行規則(平成9年萩市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月26日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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萩市漁港及び漁場の整備等に関する法律施行細則

平成17年3月6日 規則第148号

(令和6年4月1日施行)