○萩市漁業近代化資金助成条例施行規則

平成17年3月6日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市漁業近代化資金助成条例(平成17年萩市条例第198号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「漁業者等」とは、条例第2条第1項に規定する漁業者等をいう。

2 この規則において「融資機関」とは、条例第2条第2項に規定する融資機関をいう。

3 この規則において「漁業近代化資金」とは、条例第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。

(漁業者等)

第3条 条例第2条第1項第10号の市長が定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。

(1) 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)

(2) 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であって、条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)

(3) 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあっては、その事業に常時従事する者の数が300人以下であるものに限る。)であって、条例第2条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる者がその主たる構成員となっており、かつ、に定める事項について定めた規約で、に定める基準に従ったものを有しているもの

 規約において定める事項は、次のとおりとする。

(ア) 団体の目的

(イ) 団体の意思決定の機関及びその決定の方法

(ウ) 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項

(エ) 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法

(オ) 代表者及び代表権の範囲

 規約において従う基準は、次のとおりとする。

(ア) 水産業の経営の近代化に資する旨をその目的に含んでいること。

(イ) 代表者の選任の手続を明らかにしていること。

(ウ) 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。

(エ) 会費又は漁業近代化資金の融資の対象となる施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法が衡平を欠くものでないこと。

(漁業近代化資金の種類、利率等)

第4条 条例第2条第3項の市長が定める資金は、別表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第2号の市長が定める期限、同項第3号の市長が定める期間及び同項第4号の市長が定める利率は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の償還期限、据置期間及び利率の欄に掲げる期限、期間及び利率とする。

第5条 条例第2条第3項第1号の市長が定める貸付金は、別表の8号から10号までに掲げる資金(10号に掲げる資金にあっては、当該資金のうち市長が指定する資金以外の資金)に係る貸付金とする。

(漁業近代化資金の貸付限度額)

第6条 条例第2条第3項第1号アの市長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 条例第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち、総トン数20トン以上130トン(特別の理由がある場合において、市長が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。別表において同じ。)未満の漁船を使用して漁業を営むもの

(2) 条例第2条第1項第2号又は第3号に掲げる者のうち、養殖業を営むもの

(3) 条例第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)のうち、漁業(総トン数20トン未満の漁船を使用するものに限る。)、養殖業又は水産加工業のいずれか2以上を併せ営むもの

第7条 条例第2条第3項第1号イの市長が定める額は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる者のうち、漁船を使用して漁業を営む者及び養殖業を営む者であって、市長が定めるもの並びに同項第2号から第5号までに掲げる者に貸し付ける場合にあっては、9,000万円

(2) 条例第2条第1項第1号に掲げる者で前号に掲げる者以外のものに貸し付ける場合にあっては、1,800万円

第8条 条例第2条第3項第1号エの市長が定める者は、法人でない団体であって、漁業又は水産加工業を営むものとする。

第9条 条例第2条第3項第1号エの市長が定める額は、次に掲げる団体であって、市長が定めるものに貸し付ける場合にあっては3億6,000万円、その他の団体に貸し付ける場合にあっては9,000万円とする。

(1) 総トン数20トン以上130トン未満の漁船を使用して漁業を営む団体

(2) 養殖業を営む団体

(3) 漁業(総トン数20トン未満の漁船を使用するものに限る。)及び水産加工業を併せ営む団体

(利子補給金の額)

第10条 条例第3条第1項の規定による利子補給に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、別表に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第11条 融資機関は、利子補給金の交付を受けて漁業者等に漁業近代化資金を融資しようとするときは、利子補給申請書に借入申込書の写しを添え、市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第12条 市長は、前条の利子補給申請書の提出があった場合において、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、利子補給を行う旨の決定をし、その旨を当該融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付の請求をしようとするときは、第10条に定める期間の末日から1月以内に利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利子補給金交付請求書の提出があった場合において、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該利子補給金交付請求書を受理した日の属する月の翌月中に当該融資機関に対し、当該利子補給金を交付する。ただし、審査のため特に日時を要するときは更に1月を限度に交付期限を延長することができる。

(貸付条件の変更)

第14条 第12条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給を行う旨の決定に係る事項につき変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年12月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条、第10条関係)

番号

資金の種類

償還期限

据置期間

利率

利子補給率

1号

総トン数20t未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20t未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

15年(漁船の改造に必要な資金であって船体以外の部分のみに係るものにあっては7年)以内

3年以内

年3.25%以内

年1.00%以内

2号

総トン数20t以上130t未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20t以上130t未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

15年(漁船の改造に必要な資金であって船体以外の部分のみに係るものにあっては7年)以内

3年以内

年3.25%以内

年0.50%以内

3号

漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は次号若しくは第5号に掲げるものを除く。)

15年(条例第2条第1項第6号から第9号までに掲げる者(この表において「漁業協同組合等」という。)に貸し付けられるものにあっては20年)以内

3年以内

年3.25%(条例第2条第1項第7号及び第9号に掲げる者に貸し付けられるものにあっては年2.10%)以内

年1.00%以内(条例第2条第2項第2号及び第4号に掲げる融資機関(この表において「漁業協同組合連合会等」という。)により漁業協同組合に貸し付けられるものにあっては年0.50%以内とし、条例第2条第1項第7号及び第9号に掲げる者に貸し付けられるものにあっては年0.20%以内)

4号

漁業改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金

7年(漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては10年)以内

2年以内

年3.25%(条例第2条第1項第7号及び第9号に掲げる者に貸し付けられるものにあっては年2.10%)以内

年1.00%以内(漁業協同組合連合会等により漁業協同組合に貸し付けられるものにあっては年0.50%以内とし、条例第2条第1項第7号及び第9号に掲げる者に貸し付けられるものにあっては年0.20%以内)

5号

漁具又は養殖いかだその他市長が定める養殖施設の取得に必要な資金

5年以内

2年以内

年3.25%以内

年1.00%以内

6号

ぶり、うなぎその他の成育期間が通常1年以上である水産動植物であって市長が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(市長が指定するものに限る。)

5年以内

2年(市長が指定するものにあっては3年)以内

年3.25%以内

年1.00%以内

7号

有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって市長の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(漁業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)

5年以上20年以内で市長が定める期間以内

3年以内

年3.25%以内

年1.00%以内

8号

水産蓄養殖事業の経営に必要な運転資金

2年以内


年3.95%以内

年1.10%以内

日韓新漁業協定の交渉遅滞により一時的に操業に支障を来し、水揚げ金額が減少した経営体への運転資金

2年以内


年1.90%以内

年1.00%以内

9号

水産加工業の経営に必要な運転資金

2年以内


年3.95%以内

年1.10%以内

10号

前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める資金

その都度市長が定める期間以内

その都度市長が定める期間

その都度市長が定める率以内

その都度市長が定める率

萩市漁業近代化資金助成条例施行規則

平成17年3月6日 規則第149号

(平成20年12月1日施行)