○萩市ダイビング施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第200号

(設置)

第1条 萩市見島の漁業資源及び観光資源を活用した産業の振興に寄与し、離島振興を図るため、萩市ダイビング施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、萩市見島1834番地20とする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間等)

第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 施設の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第7条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は許可に付された条件若しくは指定管理者の指示事項に違反したとき。

(3) 第6条に該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、利用許可の際に、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、前納又は後納することができる。

2 施設の利用料金の額は、次のとおりとする。

区分

ダイビング回数

利用料金

1日1人

1回

1,050円

2回

1,570円

3回

2,100円

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、正当な理由があるときその他指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、施設の利用に関する権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、利用許可期限が到来しても利用が終わらず、又は建物、附属設備を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理運営に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市見島ダイビング施設条例(平成15年萩市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

萩市ダイビング施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第200号

(令和元年10月1日施行)