○萩市駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第202号
(設置)
第1条 地域における道路交通の円滑化を図り、もって地区住民の利便に資するため、萩市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
萩市新堀駐車場 | 萩市大字江向457番地2 |
萩市指月第一駐車場 | 萩市大字堀内83番地25及び84番地 |
萩市大照院前駐車場 | 萩市大字椿4082番地1 |
萩市越ヶ浜駐車場 | 萩市大字椿東6504番地62 |
(供用時間)
第3条 駐車場の供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 供用時間 |
萩市新堀駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
萩市指月第一駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
萩市大照院前駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
萩市越ヶ浜駐車場 | 午前0時から午後12時まで |
(駐車料金)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
(料金の納付)
第5条 駐車場の定期利用者は、利用に係る月の末日までに、前条に規定する定期駐車料金を納付しなければならない。
(料金の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が、防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号のほか、市長が定める自動車
(料金の還付)
第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、既納の定期駐車料金については、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定による既納の料金の還付の方法、還付の額及び手数料その他必要な事項は、規則で定める。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上当該自動車を駐車させることが不適当であるとき。
(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前2号のほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(立入禁止)
第10条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他用務のある者以外は、駐車場に立ち入ってはならない。
(駐車場の休止)
第11条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(損害賠償)
第12条 駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 偽りその他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の萩市駐車場条例(昭和52年萩市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした合併前の条例に違反する行為に関する罰則の適用は、合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年9月25日条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の萩市駐車場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の駐車料金及び利用料金(以下「料金等」という。)について適用し、施行日前の料金等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 車種 | 一般駐車料金 | 定期駐車料金 |
1回につき | 1月につき | ||
萩市新堀駐車場 | 普通自動車 | 4,400円 | |
萩市指月第一駐車場 | 大型自動車 | 無料 | 7,700円 |
普通自動車 | 無料 | 4,400円 | |
萩市大照院前駐車場 | 普通自動車 | 3,300円 | |
萩市越ヶ浜駐車場 | 大型自動車 | 無料 | 7,700円 |
普通自動車 | 無料 | 4,400円 |
備考
1 大型自動車とは、道路交通法第3条の大型自動車及び中型自動車をいう。
2 普通自動車とは、道路交通法第3条の普通自動車をいう。