○萩市道の駅「あさひ」の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第220号
(設置)
第1条 農林水産物の展示販売と、観光、イベント情報案内等情報の受発信を通じて都市と農村の交流を図り、特産品の生産及び販売を促進することによって地域産業の振興に資するため、萩市道の駅「あさひ」(以下「道の駅」という。)を設置する。
(位置)
第2条 道の駅の位置は、萩市大字佐々並2476番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 道の駅の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(休所日)
第4条 道の駅の休所日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(開所時間)
第5条 道の駅の開所時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
区分 | 開所時間 | |
3月1日から10月31日まで | 11月1日から翌年2月末日まで | |
日曜日 | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後5時30分まで |
月曜日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
火曜日から土曜日まで | 午前9時から午後6時まで | 午前9時から午後5時30分まで |
(事業)
第6条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林水産物の展示販売及びこれらの産品を活用した特産品の開発、加工並びに販売
(2) 都市と農村の交流、情報の受発信及びイベントの実施
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める事業
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者の使用を拒否し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 道の駅の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により道の駅の施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関する業務
(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の道の駅の設置及び管理に関する条例(平成11年旭村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日条例第319号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。