○萩市田万川道の駅の設置及び管理に関する条例
平成17年3月6日
条例第221号
(設置)
第1条 農林水産物の展示販売と観光、イベント情報案内等情報の受発信を通じて都市と農村の交流を図り、特産品の生産及び販売を促進することによって地域産業の振興に資するため、また、農村在住者の健康維持と憩いの場としての公園を提供するため、萩市田万川道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅「ゆとりパークたまがわ」
(2) 位置 萩市大字下田万2849番地1
(管理)
第3条 道の駅の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間及び休館日)
第4条 道の駅の開館時間は、午前8時30分から午後7時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
2 道の駅の休館日は、毎月第3月曜日(第3月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、第2月曜日)とする。ただし、指定管理者が必要あると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(事業)
第5条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林水産物等の展示販売又はこれら産品を活用した特産品の開発、加工及び販売
(2) 都市と農村の交流、情報の受発信及びイベントの実施
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める業務
(利用の許可)
第6条 道の駅を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、道の駅を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 道の駅の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。
(利用料金)
第9条 第6条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(利用料金の収受)
第10条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは停止し、又は利用許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、道の駅の利用を終えたとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに施設又は備品等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により道の駅の施設又は備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、若しくは補てんし、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、当該指定を受けた道の駅(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務
(2) 指定管理施設及びその附属施設等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の田万川町総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成9年田万川町条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月18日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)及び廃止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に、旧条例及び廃止条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(1) 会議室、研修室、和室及び食材研究室
区分 | 施設利用料金 | 冷暖房利用料金 | ||
午前 (9:00~12:00) | 午後 (12:00~17:00) | 延長利用 1時間当たり | 1時間当たり | |
会議室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
研修室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
和室 | 330円 | 550円 | 100円 | 100円 |
食材研究室 | 550円 | 920円 | 170円 | 150円 |
(2) その他の施設等
区分 | 金額 |
シャワー室 | シャワー1回につき 310円 |
楽市楽座コーナー | 1日2m2につき 520円 |
屋外ステージ | 1時間当たり 260円 |
その他の施設 | 指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。 |
備考
1 市内在住の者が非営利目的で利用する場合で、入場料を徴収する場合の施設利用料金は、上記の金額の1.5倍の金額とする。
2 市内在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2倍、徴収する場合は2.5倍の金額とする。
3 市外在住の者が非営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とする。
4 市外在住の者が営利目的で利用する場合の施設利用料金は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とする。
5 施設の延長利用及び冷暖房利用の場合において、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房利用の場合において、利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
6 利用料金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。