○萩市道の駅「萩往還」の設置及び管理に関する条例

平成21年12月14日

条例第28号

(設置)

第1条 道路の利用者に良好な休憩の場を提供し、観光情報及び地域情報を発信するとともに、特産品の展示及び販売により地域の振興に資するため、萩市道の駅「萩往還」(以下「道の駅」という。)を設置する。

(位置)

第2条 道の駅の位置は、萩市大字椿1258番地1とする。

(使用の制限)

第3条 市長は、道の駅を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第4条 使用者は、故意又は過失により道の駅の施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年3月20日から施行する。

萩市道の駅「萩往還」の設置及び管理に関する条例

平成21年12月14日 条例第28号

(平成22年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成21年12月14日 条例第28号