○萩市インキュベーションセンター管理規則
平成31年3月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内での起業及び創業の支援並びに就業機会の拡大を図ることによる地域経済の活性化並びに大学等の地域資源に関する調査、研究等の支援による地域活力の向上に資するため、萩市インキュベーションセンター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) シェアオフィス 入居者が共同で使用する会議室及び各入居者に割り当てられた事務室を使用して仕事を行う場所をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学及び高等専門学校をいう。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 萩市インキュベーションセンター
(2) 位置 萩市大字浜崎町209番地
(施設)
第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) シェアオフィス(以下「オフィス」という。)
(2) 大学等サテライト研究室(以下「研究室」という。)
(オフィスの入居資格)
第5条 オフィスに入居することができる者は、起業若しくは創業又は就業機会の拡大(以下「起業等」という。)により地域経済の活性化に資する活動を行う企業又は個人事業主で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内で起業等を行うため、オフィスを使用する者で、別に定める入居期間の満了までに、市内において別の事業所の確保に努めるもの
(2) その他市長が適当と認める者
(入居の申請等)
第6条 オフィスを使用しようとする者は、萩市インキュベーションセンター・シェアオフィス使用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 オフィスに入居できる期間は、入居した日から起算して1年を経過する日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、最初に入居した日から2年を経過する日を限度に、これを更新することができる。
(研究室の使用資格)
第7条 研究室を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市と連携協定を締結した大学等又は市の地域資源に関する調査、研究等により地域活力の向上に貢献すると認められる大学等に在籍する学生及び教職員等(次条において「学生等」という。)。
(2) その他市長が特に適当と認める者。
(研究室の開館時間及び休館日)
第9条 研究室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 研究室の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日・月曜日、祝日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
3 市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、センターの管理のため必要があると認めるときは、使用の承認をせず、若しくは既にした使用の承認を取り消し、当該行為を禁止し、又はセンターからの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) センター又はセンターの設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失するおそれがある者
(3) この規則の規定に違反し、又はそのおそれがある者
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(使用者の責務)
第11条 使用者は、センターを善良な管理者の注意をもって使用するとともに、関係法令を遵守し、及び公害の防止等の環境保全に努めなければならない。
(施設の変更等)
第12条 使用者は、研究室に特別な設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の変更等に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、研究室の使用が終了したとき又は第10条の規定により使用の承認の取消し等がされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 前項の規定による原状回復又は撤去に要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 使用者の責めに帰すべき事由によりセンターを滅失し、又は損傷したときは、その旨を市長に報告し、その指示に従ってセンターを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施のために必要な準備行為をすることができる。