○萩市観光審議会設置条例
平成17年3月6日
条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は、萩市観光審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び権限)
第2条 市長の諮問に応じ、観光施策について必要な調査、審議を行うため、萩市観光審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、観光に関する施策について市長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月6日から施行する。