○萩市観光審議会設置条例

平成17年3月6日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、萩市観光審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び権限)

第2条 市長の諮問に応じ、観光施策について必要な調査、審議を行うため、萩市観光審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、観光に関する施策について市長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月6日から施行する。

萩市観光審議会設置条例

平成17年3月6日 条例第203号

(平成17年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第203号