○萩市観光審議会設置条例施行規則
平成17年3月6日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市観光審議会設置条例(平成17年萩市条例第203号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、萩市観光審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の要求に基づき観光事務に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明及び意見を述べることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、商工観光部観光課において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第104号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。