○萩市観光審議会設置条例施行規則

平成17年3月6日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市観光審議会設置条例(平成17年萩市条例第203号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、萩市観光審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の要求に基づき観光事務に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明及び意見を述べることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、商工観光部観光課において処理する。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第104号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

萩市観光審議会設置条例施行規則

平成17年3月6日 規則第152号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 規則第152号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年7月1日 規則第104号