○萩市田万川平山台駐車場等観光利便施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第205号

(設置)

第1条 農林漁業の振興と観光客の誘致を推進し、もって雇用の場の促進を図るため、萩市田万川平山台駐車場等観光利便施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 観光施設の位置は、萩市大字上小川西分1754番地2とする。

(使用料)

第3条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第4条 観光施設における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(管理)

第5条 観光施設は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の田万川町観光施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年田万川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

萩市田万川平山台駐車場等観光利便施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第205号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年3月6日 条例第205号
平成17年12月28日 条例第319号