○萩市自然と観光の広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第206号

(設置)

第1条 本市の自然、歴史及び文化を紹介するとともに、観光の振興を図るため、萩市自然と観光の広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

萩市自然と歴史の展示館

萩市大字椿3537番地3

(指定管理者による管理)

第3条 広場の管理は、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第4条 広場の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 広場の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(入場の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 広場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 展示に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の萩市自然と観光の広場条例(平成9年萩市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年3月26日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

萩市自然と観光の広場の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第206号

(令和6年4月1日施行)