○萩市川上池ヶ原交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日

条例第208号

(設置)

第1条 都市住民との交流を展開し、本市の活性化を図るため、萩市川上池ヶ原交流促進施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流施設の位置は、萩市川上4892番地1とする。

(指定管理者による管理)

第3条 交流施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用時間)

第4条 交流施設の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

区分

利用時間

日帰り

午前11時から午後5時まで

宿泊利用

午後3時から翌日午前10時まで

(利用の許可)

第5条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、交流施設の管理上必要な範囲内で、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、交流施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流施設の施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があると認められるとき。

(入館の制限)

第7条 指定管理者は、前条に掲げる事由のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(特別の設備)

第8条 交流施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、交流施設に特別な設備を設け、又は設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、交流施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条に該当する事由が生じたとき。

(5) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

2 利用者が、前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第10条 交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、交流施設の利用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、交流施設の利用が終わったとき又は第9条の規定により許可の取消し若しくは利用の停止を受けたときは、直ちに設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により交流施設の施設、設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流施設の利用の許可等に関する業務

(2) 交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の川上村池ヶ原交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成12年川上村条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、合併前の条例の例による。

(平成17年12月28日条例第319号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料、手数料及び利用料金等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成30年7月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用又は利用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料、利用料金、手数料等(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年7月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

池ヶ原交流促進施設利用料金(料金対象は小学生以上)

施設

利用時間

宿泊人員

料金




交流促進施設バンガロー

簡易バンガロー

バンガロー

(定員5人)

午後3時~翌日午前10時

5人

1棟1泊当たり

12,570円

7,330円

4人

1棟1泊当たり

10,480円

6,290円

3人以下

1棟1泊当たり

8,380円

5,240円

日帰り

1日

5,240円

3,140円

追加料金(1人当たり)

2,100円

1,050円

その他利用料金

ガスコンロ

1回

310円

310円

ガスボンベ

1本

210円

210円

備考

1 日帰り利用時間については、午前11時から午後5時までとする。

2 連続して宿泊するときは、2日目以降の利用料金を2,000円割り引くものとする。ただし、簡易バンガローについては、1,000円割り引くものとする。

3 時間を超えて利用するときは、1時間当たりの利用料金は、1,050円とし、簡易バンガローは、520円とする。

4 この表に定めるもののほか、宿泊利用者は、浴衣、シーツ等のクリーニングに要する実費を負担する。

萩市川上池ヶ原交流促進施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月6日 条例第208号

(令和元年10月1日施行)